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2017.05.30 改めて103万円と130万円の壁|所得税・社会保険 |
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おはようございます。
神戸・大阪・京都・滋賀・明石・姫路・加古川を中心にシニアの経理財務経験者の雇用を考える企業として事業を展開する、㈱シニアエイド・イノベーションの田中です。
本日は「改めて103万円と130万円の壁|所得税・社会保険」についてお話を致します。
パートで働いている方などが対象になる話ですが、ご自身の扶養家族の方の収入のことでもあります。
①103万円?
年間の給与収入が103万円を超えると所得税を負担する必要が出てきます。
例えば、年間給与収入が120万円の場合、120万円-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=17万円となり、この17万円に対して所得税が必要になります。
②130万円?
年間の収入が130万円を超えると、健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者から外れ、自ら公的医療保険や公的年金制度に加入し、保険料を負担する必要があります。(扶養から外れます。)
※第3号被保険者=20歳以上60歳未満、いわゆる扶養されている方
2016年10月よりパート等の短時間労働者のうち、健康保険・厚生年金の加入対象者が拡大されており、年収130万円未満の方でも年収が106万円以上であれば、社会保険の加入義務が発生いたします。
以前は、週30時間以上(正社員の所定労働時間の3/4以上)の勤務の場合が加入対象者でした。2016年10月から、以下の要件を満たした場合、社会保険の加入義務が発生しております。
①労働時間が週20時間以上
②勤務期間が1年以上
③年収106万円以上(月額8.8万円)
④従業員が501人以上の企業の短時間労働者(今後、対象が広がる可能性があります。)
※学生は対象外
<対策は?>
今後、健康保険や厚生年金の保険料負担を増やしたくない場合には、パートを週20時間以内、年収106万円以内に抑え、従業員501人以下の企業に勤めることで対策が可能です。
ただ、将来のためには厚生年金に加入し支払うことで年金が保証されてきます。
以外と詳しく情報を得ないと簡単なようで複雑な内容になっています。
これからマイナンバー制度が充実し、すべてお見通し状態になると曖昧な状態では危険です。
改めて働き方の検討が必要になると思います。
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TEL : 078-321-5114
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