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2016.04.13 高年齢者雇用開発特別奨励金について |
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皆様
おはようございます。
神戸・大阪・明石・姫路を中心にシニアの経理財務経験者および企業のための人財マッチングサービスを展開しております。シニアエイド・イノベーションの田中です。
昨日は「特定就職困難者雇用開発助成金」についてでしたが本日は「高年齢者雇用開発特別奨励金」についてアップいたします。
皆様は高年齢者雇用開発特別奨励金についてご存知でしょうか?
高年齢者雇用開発特別奨励金は厚生労働省発信の助成金です。
<概要>
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。
<主な支給要件>
本奨励金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。
※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者
厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者
※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくはお問合せ下さい。
<支給額>
支給額は70万円(35万円×2期)
<参考URL>
厚生労働省参考URL
<まとめ>
「高年齢者雇用開発特別奨励金」に関しましては当方取扱いできる事業者として認定頂いておりますのでご相談頂ければと思います。
※「高年齢者雇用開発特別奨励金」の内容に関しましては抜粋して記載しておりますので詳しくはお近くの助成金デスクか当方までお問合せ下さい。
不明点やご意見ございましたら下記までご連絡お願いいたします。
TEL : 078-321-5114
Mail : info@senior-aid.jp
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