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2016.05.24 シニアの雇用を考える② |
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おはようございます。
神戸・大阪・明石・姫路を中心にシニアの経理財務経験者および企業のための人財マッチングサービスを展開しております。シニアエイド・イノベーションの田中です。
本日は、「シニアの雇用を考える②」についてお話しいたします。
厚生労働省の「高齢者の雇用」について記載されているページがございます。
※高齢者の雇用より引用
内容は以下です。
【雇用する上でのルール】
<1.65歳までの雇用機会の確保>
(1)60歳以上定年
従業員の定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。(高年齢者雇用安定法第8条)
(2)高年齢者雇用確保措置
定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。(高年齢者雇用安定法第9条)
「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、「再雇用制度」などの制度をいいます。この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって限定することが認められていましたが、高年齢者雇用安定法の改正により、平成25年度以降、希望者全員を対象とすることが必要となっています。
なお、継続雇用先は自社のみならずグループ会社とすることも認められています。
<2.中高年齢離職者に対する再就職の援助>
(1)中高年齢者の再就職援助
事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上65歳未満の従業員が希望するときは、求人の開拓など本人の再就職の援助に関し必要な措置を実施するよう努める必要があります。(高年齢者雇用安定法第15条)
(2)求職活動支援書の交付
事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上65歳未満の従業員が希望するときは、「求職活動支援書」を作成し、本人に交付する必要があります。(高年齢者雇用安定法第17条)
<3.高年齢者雇用に関する届出>
(1)高年齢者雇用状況報告
事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)をハローワークに報告する必要があります。(高年齢者雇用安定法52条第1項)
毎年報告時期になりますと、毎年報告時期になりますと、ハローワークから従業員30人以上規模の事業所に報告用紙が送付されますので、必要事項を記載の上で7月15日までに返信してください。
サイト内リンク 電子申請 によって報告することもできます。
(2)多数離職届
事業主は、1カ月以内の期間に45歳以上65歳未満の者のうち5人以上を解雇等により離職させる場合は、あらかじめ、「多数離職届」をハローワークに提出する必要があります。(高年齢者雇用安定法第16条)
<まとめ>
まず、65歳までの雇用機会の確保をすることとありますが義務ではありません。また65歳以上の社員を雇用することを事業主には望むとしております。
上記のことから現在、正社員や契約社員については社内規定上65歳までしか雇えない企業が多く65歳以上の方が働くチャンスがまだまだ少ないのが現状です。
「高年齢者雇用状況報告」とありますが皆さんの会社に報告用紙は届いておりますか?私のお知り合いの会社は50名ほど雇用しておりますが一度も「高年齢者雇用状況報告」についての書類が届いたことがないそうです。
厚生労働省に問い合わせしてみたいと思います。
また雇用については、シルバー人材センターや職業安定所(ハローワーク)もそうですがまだまだシニアの仕事が不足しているのが現状です。
これから若い労働者が減り、インバウンド人財やシニア人財などの活用が必要になりますが改善が必要です。
皆様は自分の未来が想像できますか?
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