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2016.06.10

平成29年4月1日より社会福祉法人の会計監査人設置義務の予定

おはようございます。 神戸・大阪・明石・姫路を中心にシニアの経理財務経験者および企業のための人財マッチングサービスを展開しております。シニアエイド・イノベーションの田中です。 本日は、「平成29年4月1日より社会福祉法人の会計監査人設置義務の予定」についてお話しいたします。 昨日、公認会計士の先生と打合せをしていた所、社会福祉法人の会計監査人の設置が義務化されるとのお話がありました。 詳細は以下です。 <厚生労働省 社会保障審議会福祉部会の資料より> ※参照URLhttp://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000071371.pdf 【現状】 ○社会福祉法人に対する外部監査については、外部の専門家によるチェックを通じて法人運営の 透明性の確保を図ることを目的として、公認会計士法第2条第1項に基づく財務書類の監査及び証明に該当するものに限らず、広く税理士その他の会計の専門家や社会福祉事業について学識経験を有する者による監査の実施を推奨してきた。 ○上記の公認会計士法に基づく監査法人等が実施する監査を受けたことのある法人は限られている。 【課題】 ○社会福祉法人の公益性を担保するため、ガバナンスの強化、財務規律の確立を図る観点から、一定規模以上の法人に会計監査人の設置を義務付けることが必要。 ○会計監査人の設置を義務付ける法人の範囲については、監査に対応できる事務処理の態勢と監査費用の負担能力を考慮して基準を設定するとともに、受入れ態勢の整備を促進することが必要。 ○会計監査人の設置義務化の対象とならない法人についても、ガバナンスの強化の観点から、外部の専門家によるチェック体制を整備することが必要。 【対象となる社会福祉法人】 ・収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が10億円以上の法人 ・負債(貸借対照表における負債)が20億円以上の法人 社会福祉法人を経営の皆様、ご存知でしたでしょうか? 平成29年4月1日の施行ですので今から準備をしないと間に合わない可能性がございます。 もし、対象かどうかわからない際はお問合せをいただければ公認会計士をご紹介することが可能です。 また皆様の周りの社会福祉法人はいかがでしょうか? 不明点やご意見ございましたら下記までご連絡お願いいたします。 TEL : 078-321-5114 Mail : info@senior-aid.jp 皆様、本日も一日ハツラツと良い1日をお過ごし下さい!
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