株式会社シニアエイド・イノベーション

大阪・兵庫・京都の経理作業をサポート

新着情報

2016.06.29

個人事業税とは?税率や290万円控除って?

おはようございます。 神戸・大阪・明石・姫路を中心にシニアの経理財務経験者および企業のための人財マッチングサービスを展開しております。シニアエイド・イノベーションの田中です。 本日は「個人事業税とは?税率や290万円控除って?」についてお話いたします。 昨日は個人事業主が納める所得税についてお話しましたが、それとは別で納めないといけない税金がございます。 それが「事業税」です。 サラリーマンの方も実感していると思いますが、それ以上に個人事業主や法人は利益が出れば出るだけ多くの税金を納めなければなりません。 <個人事業税> 個人事業税は地方に納める地方税です。 8月と11月に納税を致します。 個人事業税を納付した場合には「租税公課」の勘定科目で仕訳し、個人事業税は事業に関わる税金なので、租税公課として経費にできます。 計算方法は「(事業所得 + 所得税の事業専従者給与(控除)額 − 個人の事業税の事業専従者給与(控除)額 + 青色申告特別控除額 − 各種控除 ) × 税率 = 個人事業税の税額」です。 ※個人事業税の計算には事業主控除があり、1年間営業した場合は290万円の控除がございます。(1年に満たない場合は月割計算) <例> まず事業所得を計算します。 ※年間収入1,000万円・経費300万円・青色専従者給与50万円・卸売業(税率5%)の場合 (1,000万円 − 300万円 − 50万円 − 290万円)× 5% = 180,000円(個人事業税) この場合は18万円を個人事業税として納付します。 いかがでしょうか? 思ったよりも負担が大きいですね。1年目で利益が出る場合、前期分の支払った税金がないので控除が少なく、税金を納める額が大きいので今のうちに税金を積み立てるようにしておきましょう。 公認会計士や税理士に相談するのが近道です。 アドバイスを頂けると思います。 公認会計士・税理士でお困りの方や相談するかどうか迷っている方がいらっしゃればお問合せ下さい。 不明点やご意見ございましたら下記までご連絡お願いいたします。 TEL : 078-321-5114 Mail : info@senior-aid.jp 皆様、本日も一日ハツラツと良い1日をお過ごし下さい!
無料相談はこちら

ご相談、訪問による現状診断も無料

大阪・兵庫・京都を中心にサポートしております。まずはお気軽にお問い合わせください!

お電話でのお問い合わせ

078-321-5114

【受付時間】9:00〜21:00

TOP 株式会社シニアエイド・イノベーション