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2016.07.12 会計・簿記の基礎知識⑧|消耗品費編 |
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おはようございます。
神戸・大阪・京都・明石・姫路を中心にシニアの経理財務経験者および企業のための人財マッチングサービスを展開しております。シニアエイド・イノベーションの田中です。
本日は「会計・簿記の基礎知識⑧|消耗品費編」についてお話いたします。
皆様の中にはご存知の方も多いと思いますが改めて復習の意味も込めてご覧いただければ幸いです。
また間違い等ございましたらご指摘お願い申し上げます。
<消耗品費説明>
消耗品費とは、取得価額が10万円未満、もしくは使用可能期間が1年未満のものをいいます。
※法定耐用年数が1年未満のもの
皆様が買っているインクジェットプリンターのインクカートリッジやトナー、用紙、パソコンなども10万円未満であれば消耗品費で計上することができます。
青色申告者である中小企業者の少額減価償却資産の特例の場合は、取得価額が30万円未満の減価償却資産についても、取得価額の一括で消耗品費勘定などを使用して費用計上することが可能です。
<中小企業者の少額減価償却資産の特例>
国税庁HPより引用:https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
<仕訳例>
日付:7/12 伝票番号:1000
借方 消耗品費 貸方 現金 7,000円
摘要:エプソンプリンターインクカートリッジ購入
<まとめ>
消耗品費とは、取得価額が10万円未満、もしくは使用可能期間が1年未満のものに注意して処理をして頂ければと思います。
また、判断がつかないときは税理士先生にご相談されることをお勧めいたします。
不明点やご意見ございましたら下記までご連絡お願いいたします。
EL : 078-321-5114
Mail : info@senior-aid.jp
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