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2016.10.11 平成28年10月1日より最低賃金が改訂されております|厚生労働省 |
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おはようございます。
神戸・大阪・京都・明石・姫路を中心にシニアの経理財務経験者および企業のための人財マッチングサービスを展開しております。シニアエイド・イノベーションの田中です。
急に秋が訪れたような気候になり、朝晩は少々肌寒い状況になっておりますが、皆様風邪はひかれておりませんか?
本日は「平成28年10月1日より最低賃金が改訂されております|厚生労働省」についてお話いたします。
<地域別最低賃金の全国一覧>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
表題の件ですが、当方にも10月に入ってから案内が届きました。
ちなみに10月に入ってから送ってきても遅いと思いますが。
どの様に改訂があったかといいますと、兵庫県は前年より25円アップの819円/hが最低賃金となり、大阪も同様に25円アップの883円/h、京都は24円アップの831円/hとなっております。
パートやアルバイトの求人を職安や広告媒体等に出される場合は注意してください。
雇用されている方も最低限支払われる金額ですので確認をしてください。
(最低賃金でお雇いしている場合)会社の立場からすると製造業なんかは原価が大きく変わるため、生産性を上げるか、販売価格を上げるか、販売量を増やす等の対策を打たなければ必然的に利益は減ってしまいます。
会社はやはり人です。
中小企業の場合は、雇用されている人の意識一つで生産性や、商品の質が変わります。
労働者の立場の皆様も単純に最低賃金が上がったとお考えにならずに、その分会社に寄与することもお考えいただければと思います。
会社は毎年、国税と地方税を納めております。
会社や会社で働かれている労働者の皆様の頑張りが国に貢献していることになります。
これも大切な社会貢献です。
日本を支えている中小企業で働いている喜びもどこかで感じてみてください。
誇りややりがいになると思います。
皆様も今一度、自分自身の仕事の在り方と見直す良い機会でもあると思います。
不明点やご意見ございましたら下記までご連絡お願いいたします。
TEL : 078-321-5114
Mail : info@senior-aid.jp
皆様、本日も一日ハツラツと良い1日をお過ごし下さい!
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