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2016.10.18 こんな場合勘定科目は何を選択するの?|単純な疑問 |
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おはようございます。
神戸・大阪・京都・明石・姫路を中心にシニアの経理財務経験者および企業のための人財マッチングサービスを展開しております。シニアエイド・イノベーションの田中です。
本日は「こんな場合勘定科目は何を選択するの?|単純な疑問」についてお話いたします。
昨日、当方が経理処理を行っていた際にふと疑問に思った処理等がございましたのでご紹介をいたします。
※専門家の皆様へのお願いですが、間違いがございましたらご指摘お願いいたします。
①住民票を取得した場合の勘定科目は?
住民票とは、各市区町村で作成される、個人(住民)単位で(世帯単位ではありません)、住民の氏名、住所などを記録した帳票をいいます。
住民票の発行手数料については、消費税法上、非課税とされているので、租税公課勘定で処理をするのが一般です。
支払手数料や雑費として処理する場合もあるようですが、この場合「租税公課」で処理するのが一般的のようです。
②小規模企業共済
小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。
小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
中小機構URL:http://www.smrj.go.jp/index.html
小規模企業共済は全額所得控除となるため、非常にお得なサービスとなっております。
売上-経費=所得となりますが、この所得から全額掛け金を差し引くことができます。(損金算入)
最近の保険の場合は、全額損金算入できる商品はほとんどない中、小規模企業共済は全額損金算入できます。
掛け金は月額1000円~70000円まで選択が可能です。
見て頂くと少々ややこしく見えるかもしれませんが、処理自体は非常に簡単ですので、あまり難しく考えず、専門家に相談しながら経理をつけて頂ければと思います。
また、経理処理にお困りの企業様や個人事業主の方がおられましたら、当方で経理のアウトソーシングを行っておりますのでご相談頂ければ幸甚でございます。
不明点やご意見ございましたら下記までご連絡お願いいたします。
TEL : 078-321-5114
Mail : info@senior-aid.jp
皆様、本日も一日ハツラツと良い1日をお過ごし下さい! |
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