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2016.11.07

確定申告で所得控除可能な項目

おはようございます。 神戸・大阪・京都・明石・姫路を中心にシニアの経理財務経験者および企業のための人財マッチングサービスを展開しております。シニアエイド・イノベーションの田中です。 本日は「確定申告で所得控除可能な項目」についてお話いたします。 確定申告の時期が刻々と近づいて来ております。 お手元に生命保険の支払証明など届いているのではないでしょうか? 年末調整も近いので参考になればと思い記載いたします。 2017年2月16日~2017年3月15日の間、確定申告が必要になります。 <確定申告で所得控除可能な項目> ※所得控除に当たるか不明な場合は、ご担当の顧問税理士か国税局ににご確認ください。 ①基礎控除 所得金額から全員一律で控除されるものとなります。控除される金額は38万円です。 ②医療費控除 医療費控除は、自分や「生計を一にする」親族の医療費を支払った場合に受けることが可能な控除のことを指します。 ③社会保険料控除 社会保険料控除は、自分や「生計を一にする」親族の負担すべき社会保険料を支払った場合などに受けられる控除です。 ④生命保険控除 生命保険料控除は、生命保険料を支払った場合に受けることが可能です。 ⑤地震保険料控除 地震保険料控除は、損害保険などに契約した際に、オプションで地震での損害に対する保険料を支払った場合に受けることが可能な控除です。 ⑥小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等掛金控除は、個人事業主の退職金といわれている小規模企業共済等掛金を支払った場合に受けることが可能な控除となります。 ⑦雑損控除 雑損控除は災害などにより損害を受けた場合に一定金額受けることが可能な控除のことを指します。 ⑧寄附金控除 寄附金控除は国や地方公共団体に対する寄付金やふるさと納税などの寄付を行った場合に受けることが可能な控除です。 ⑨障害者控除 障害者控除は納税者本人や扶養親族などが所得税法で規定されている障害者に該当する場合に受けることが可能な控除となります。 ⑩寡婦控除 寡婦控除は、配偶者と離婚や死別をした女性が対象です。控除金額は基本的に27万円、特定寡婦に該当した場合には35万円です。 ⑪勤労学生控除 勤労学生控除は、納税者が所得税法上の勤労学生に該当する場合に受けることが可能な控除です。控除額は一律で27万円です。合計所得金額が65万円以下で、条件に該当する学校の学生であれば控除の対象となります。 ⑫配偶者控除 配偶者控除は、所得税法で定められている控除対象配偶者がいる場合に受けられる控除です。控除金額は70歳未満が38万円、70歳以上が48万円です。 ⑬扶養控除 扶養控除は、所得税法で規定されている控除対象扶養親族がいる場合に適用される控除です。一般的には38万円の控除となりますが、特定扶養親族などの場合には控除額は変わってきます。 ※その年の12月31日時点で16歳以上 まだまだ、ございますが代表的なものをアップいたしました。 該当するかどうか不明な場合は必ず、顧問税理士か国税局に確認することをお勧めいたします。 見落としがちな控除もございますので早めの対策を! 不明点やご意見ございましたら下記までご連絡お願いいたします。 TEL : 078-321-5114 Mail : info@senior-aid.jp 皆様、本日も一日ハツラツと良い1日をお過ごし下さい!
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