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2016.12.13 税制改正|配偶者控除 |
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おはようございます。
神戸・大阪・京都・明石・姫路・加古川を中心にシニアの経理財務経験者および企業のための人財マッチングサービスを展開しております。シニアエイド・イノベーションの田中です。
本日は「税制改正|配偶者控除」についてお話いたします。
皆様もご存じの通り、配偶者控除の税制改正が決まりました。
適用時期はまだ確定されていないようです。
現在の配偶者控除は以下の内容です。
※国税庁HPよりhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
<配偶者控除の概要>
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
<控除対象配偶者となる人の範囲>
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
<配偶者控除額の金額>
一般の控除対象配偶者・・・38万円
老人控除対象配偶者(※)・・・48万円
来年度からは配偶者の年収の上限を103万円 ⇒ 150万円に変更になります。
ただし、夫の年収が1,220万円を超える場合には、控除を受けられなくなります。
働いている奥様方はたくさんのお悩みを抱えていらっしゃいます。
働いても保育園の費用でほぼ収入が消えてしまっている家庭もあります。
何が皆様のご家庭に取ってベストかを考え働き方を考えなくてはならないと思います。
これとは別にエコカー減税の縮小や酒税の改正等もございます。
国税庁の説明はわかりにくいのでインターネットで検索するとわかりやすく解説している税理士事務所等のホームページもございますので今一度ご確認することをお勧めいたします。
不明点やご意見ございましたら下記までご連絡お願いいたします。
TEL : 078-321-5114
Mail : info@senior-aid.jp
皆様、本日も一日ハツラツと良い1日をお過ごし下さい!
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